発行

【り災証明書について】
1 申請交付・証明書交付について
○り災証明書の申請受付・交付は、新型コロナウイルス感染症防止対策の観点から郵送により対応させていただきます。
※メールでの申請はシステム容量上、申請内容が正しく表示できないため、受付を停止させていただいております。御不便をおかけしますが御了承ください。
○申請書は、市ウェブサイトからダウンロードの上、印刷してください。
※申請書は資産税課・各行政センター(富田・大槻を除く)の窓口にも御用意しておりますのでご利用ください。
○受付開始:令和3年2月15日(月)から
申請書送付先:郡山市資産税課 〒963-8601(住所なしで届きます)

2 申請の際の提出書類について
○り災証明書の申請(建物などの不動産)
・り災証明申請書
・被害が分かる写真(2・3枚程度:全景と被害箇所がわかるもの)
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証などの写し)
○被災届受理証の申請(車・設備などの動産)
・被災届出書
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証などの写し)
※「住居者用」の「り災証明書」を申請する場合で、住民票の住所がり災場所と異なるときは、上記のほか、居住が確認できる書類(賃貸借契約書、公共料金の支払証明書や検針票などの写し)が必要となります。
※住民票で同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

3 被害建物の調査について
○申請いただいた被災建物は、順次個別に現地調査いたします。
○被害建物が軽微な被害で、申請いただいた被害程度が「一部損壊」の場合は、現地調査を行わずに「一部破損」としてり災証明書を交付します。この場合、現地調査を実施する方法と比べて、り災証明書を早く交付できます。
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郡山市税務部資産税課
TEL024-924-2091