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田畑への火入れや、野焼きの消し忘れが原因による火災が発生しております。

火が消えたと思ってその場を離れた後であっても、火が残っていて、時間が経ってから延焼する場合があります。

田畑への火入れを行うときは、消防署に届け出て、水バケツ等を準備し、火が消えたことを確認するまでは絶対にその場を離れないようにしましょう。

なお、家庭のごみや木くず、紙くず等の廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により原則禁止されているほか、野外焼却に伴う火災の発生により建物等に被害が生じた場合は、刑法第116条の失火罪に該当する場合があり、どちらも罰則規定が適用されますのでご注意ください。

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郡山市総務部防災危機管理課
TEL:024-924-2161